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2024年8月  緩和ケア室

高額療養費制度 高額療養費制度

病気の治療が長期になってくるとお金の問題が大きな悩みです。健康保険で窓口払いが3割負担になったとしても、入院や手術となると高額な支払いになることも珍しくありません。そんなときの強い味方が高額療養費制度です。これは医療費が高額になった場合に一部を払い戻してくれる心強い制度です。ここでは高額療養費制度についてわかりやすく紹介します。

高額療養費制度とは?
ひと月(1日から月末まで)に医療機関の窓口で払った金額が一定の額を超えた場合、申請すると超過分が戻ってきます。
自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。
高額療養費制度とは?
■ 69歳以下の場合(70歳以上は別基準となります)
適用区分 自己負担限度額 多数該当
年収約1160万円~ 252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01 140,100円
年収約770~1160万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×0.01 93,000円
年収約370~770万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01 44,400円
~年収約370万円 57,600円  
住民税非課税者 35,400円 24,600円

たとえば、45歳で年収400万円のAさんは上の表の区分「ウ」に該当します。 Aさんは入院治療でひと月に総額100万円の医療費がかかりました。

ひと月の総医療費 1,000,000円
窓口負担額(3割) 300,000円
自己負担限度額 87,430円 =80,100円+(1,000,000-267,000)×0.01

この場合、窓口負担額と自己負担限度額の差額212,570円が返金されます。

高額療養費として払い戻し
1年間に3回以上高額療養費の支給を受けると、4回目以降は「多数該当」の金額が適用されます。

上記のAさんが2023年10月と2024年2月、4月に高額療養費の支給を受けた場合、2024年の5月~9月は上の表の「多数該当」の上限額44,400円が適用され、自己負担がさらに軽減されます。

多数該当
申請のしかた
市町村(国保)や健康保険組合(国保以外)に「高額療養費支給申請書」を提出すると、3か月程度で払い戻しを受けることができます。国保の場合、札幌市の窓口は各区役所の保険年金課です。
2年間まで過去にさかのぼって支給申請できます。
事前に「限度額認定証」を申請して病院に提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額に収めることができます。入院が決まったら、市町村や健康保険組合に限度額認定証を申請しておくのがおすすめです。
申請のしかた
高額療養費の対象は?
保険診療内の医療費のみが対象となります。
(差額ベッド代、入院中の食事代・生活費、自由診療などは対象外)
一つの医療機関でひと月に受けた治療費の合計が21,000円以上の場合のみ対象になります。
(70歳以上の場合は21,000円未満でも合算対象になります)
同じ医療機関でも入院治療と外来治療は分けて計算します。
同じ世帯で同じ医療保険に加入している家族は合算が可能です。

より詳しい情報は東館1階 地域医療連携室にお問い合わせください。

高額療養費の対象は?

私たちは緩和ケアチームです


緩和ケアはがんと診断されたときから必要に応じて行われます。治療中の不調や気分の落ち込みなどの問題が患者さんの日常生活を妨げることがあります。患者さんが生活の質を維持して、自分らしい生活送ることができるよう、さまざまな職種が協力してサポートしていきます。


〒063-0005
札幌市西区山の手5条7丁目1番1号

受付時間(月〜金曜日)
【午前】8:30~11:00【午後】1:00~ 3:00

※午後診療は再診予約のみとなります。

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